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秘書技能検定、など5しゃべり [資格と資格取得のおしゃべり]

(1)秘書技能検定~~ 秘書技能検定は、秘書に関する公的資格です。3級、2級、準1級、1級の段階があり、秘書として就職している人は多くが2級以上の取得者で、準1級・1級なら転職や就職に有利です。2級までなら独学でも可能でしょう。短大などでは授業に組み込んであるところもあり、3級、2級の取得者が少なくないです。準1級と1級の試験は難しく、通信講座や専門のスクールが合格への近道でしょう。

(2)学校図書館司書教諭~~  学校で子供たちと本に関係した仕事に従事する資格に「学校図書館司書教諭」があります。学校図書館司書教諭は、約1ヶ月にわたる司書教諭講習を受講することで資格がもらえます。
 年齢制限はないですが、受講し書くとしては教諭免状又は「2年以上の大学在学で62単位以上修得」などの条件があります。学校の図書館移管する専門的な仕事にあたります。
(3)医療用具等の製造(輸入販売)の責任技術者~~ 厚生労働省関係の国家資格の一つに「医療用具等の製造(輸入販売)の責任技術者」という資格があります。普通の人にはあまり聞きなれない資格ですね。医療関連といえば医師や看護士などがメジャーな資格ですが、他にもいろいろあります。医療用具といえばやはり直接人命にかかわるものですので、それだけ資格が重要視される分野でしょう。
(4)宅建免許を受けられない人~~  宅建の免許は、一つの都道府県内なら知事、複数の都道府県にまたがる場合は国土交通省からもらうことになります。ところで、宅建の免許は宅建試験だけが条件ではありません。試験に合格していても、宅建の免許をもらえない人がいます。
 例えばね。成年被後見人や被保佐人、破産して復権を受けていない人など。免許取消しから5年を経過していない人。さらに、禁固刑や罰金刑に処された人も、一定期間免許がもらえない期間があります。ほかにも欠格事由があります。br />
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(5)宅建の有効期限~~  宅建の国家資格試験に合格したあと、都道府県知事からの資格登録を受け、取引主任者証の交付も受ける必要があります。そして取引主任者証には有効期限がありその期限は5年です。5年後に更新しなければいけません。
 とはいえ、国家資格試験に合格した事実に有効期限はありません。あくまでも仕事をする場合には取引主任者証が必要でそれには有効期限があるということなんです。<

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